資産運用で確定申告が必要となる2つのケース|マネカレ

資産運用で確定申告が必要となる2つのケース

投資信託や株式投資による資産運用で得た利益は、課税対象となるため確定申告の必要があります。
しかし、利益を得たからといって、全ての状況で確定申告が必須になるわけではないのです。

そこで今回は、資産運用で確定申告が必要なケースを紹介します。
確定申告の必要・不要は、投資用口座の種類によっても判断できるので、その点も解説します。
会社員などで確定申告に不慣れな人は、ぜひ参考にしてください。

確定申告とは

確定申告は、1年間の所得と所得にかかる税金を自分で計算し、税務署に報告する手続きです。
通常は、翌年の2月16日~3月15日までが確定申告期間とされており、この期間内に申告書の提出と納税を行う必要があります。

確定申告は、以下の方法で行えます。

確定申告の方法

  • 税務署へ直接持参
  • e-Taxを利用(電子申告できるシステム)
  • 税務署へ郵送
  • 税務署の時間外収集箱への投函

資産運用での利益や仕事での報酬など、所得があるにもかかわらず確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といった、ペナルティが課されるケースもあるため注意してください。

資産運用で確定申告が必要なケース

資産運用に取り組んで20万円超の利益を得たら、確定申告する必要があります。
資産運用でよく利用される、投資信託や株式への投資では売却益が対象です。

投資信託や株式への投資においては、分配金や配当金を受け取れる可能性もありますが、これらは源泉徴収されます。
したがって、分配金や配当金のみを受け取った人は、確定申告が不要です。
源泉徴収は金融機関があらかじめ、利益から税金を差し引いて納税する制度です。

また、利益を確定させなければ、確定申告は必要ありません。
含み益があっても売却しなければ、税金は発生しないためです。
含み益とは、保有中の金融商品が買ったときより値上がりして、売却すれば利益が出る状態を指します。

それゆえ、課税を避けたい場合は、保有し続けるのも1つの方法です。
ただし保有し続けると、含み益が減る・無くなるリスクも伴うので注意しましょう。

資産運用の利益が20万円以下でも他の理由で確定申告が必要なケース

次の2つのケースでは、資産運用の利益が20万円以下でも、確定申告が必要と判断されます。

  1. 給与所得が2,000万円超の場合
  2. 2カ所以上から給与をもらい、年末調整されない所得が20万円超の場合

給与所得が2,000万円超の場合

会社から得る給与が2,000万円超の人は、資産運用の利益が20万円以下であっても、確定申告しなければなりません。
サラリーマンは会社が年末調整してくれるため、基本的に確定申告は不要です。

しかし、年間の給与が2,000万円超になると、年末調整の対象外となります。
年末調整は、給与や賞与から源泉徴収した所得税を再計算し、過不足金額を調整する手続きです。

なお、年間の給与が2,000万円超であれば、資産運用に取り組んでいない場合でも確定申告は必要です。

2カ所以上から給与をもらい、年末調整されない所得が20万円超の場合

2つ以上の会社から給与を受け取り、年末調整されない給与と、それ以外の所得(資産運用の利益など)の合計が20万円超 の人も確定申告の必要があります。
それ以外の所得には、給与所得と退職所得は含みません。

ただし、給与の合計額から所得控除の合計額を引いた際に150万円以下となり、各種の所得金額(給与所得・退職所得は除外)の合計も20万円以下になるケースでは、確定申告が不要になります。

資産運用での確定申告の必要・不要は口座の種類でも判断可能

電卓と●×の札

投資信託や株式投資で資産運用に取り組む際は、金融機関に投資用口座を開設することになりますが、確定申告の必要・不要は口座の種類によっても判断できます。

  • 不要|特定口座(源泉徴収あり)
  • 必要|特定口座(源泉徴収なし)
  • 必要|一般口座
  • 不要|NISA口座

不要|特定口座(源泉徴収あり)

特定口座(源泉徴収あり)では、金融機関が源泉徴収してくれるため、20万円超 の利益を得ても確定申告が不要です。

また、給与所得が2,000万円超 であれば、その部分の確定申告はしなければなりません。
しかし、特定口座(源泉徴収あり)で得た利益に対しては、確定申告せずに済みます。

2つ以上の会社から給与を受け取っているケースでも、特定口座(源泉徴収あり)の利益の確定申告は不要です。

必要|特定口座(源泉徴収なし)

特定口座(源泉徴収なし)で金融商品から20万円超の利益を得ると、自分で確定申告を行う必要があります。
源泉徴収されないことが理由です。

とはいえ、確定申告の際は金融商品の損益を、一から計算する必要はありません。
金融機関から損益を計算した内容が記載された、年間取引報告書が発行されるためです。

特定口座(源泉徴収なし)は確定申告が必要なものの、年間取引報告書をもとに手続きを進められるので少ない手間で済みます。

必要|一般口座

一般口座は特定口座(源泉徴収なし)と同様に、金融商品から20万円超の利益を得た場合に、確定申告する必要があります。
一般口座では、年間取引報告書が発行されないため、自分で1年間の損益を計算しなければなりません。
よって、確定申告の際は、特定口座(源泉徴収なし)よりも手間がかかります。

不要|NISA口座

NISAは、投資信託や株式などから得た利益にかかる税金が、一定期間と一定の投資枠内で不要になる制度です。
NISA口座で資産運用に取り組み、NISA口座内で保有、売却する限りにおいては 投資利益に税金が一切かからなくなるため、確定申告の必要はありません。

損失が出た場合も確定申告の検討を

資産運用で損失が出た際は、基本的に確定申告は不要です。
しかし、あえて確定申告すると以下の2つの理由によって、税負担を抑えられる可能性があります。

  1. 複数の金融機関の損益を相殺できる
  2. 損失を翌年以降に繰り越せる

複数の金融機関の損益を相殺できる

複数の金融機関に口座開設している場合は、金融機関Aの口座では利益が出て、金融機関Bの口座では損失が出るといった状況も起こり得ます。
このとき、金融機関Bの口座の損失は確定申告の必要がありません。

しかし、確定申告すれば、複数の口座で発生した利益と損失を相殺できます。
これを損益通算といいます。

仮に、金融機関Aの口座で利益が100万円、金融機関Bの口座で損失が70万円出れば、損益通算すると課税対象となるのは30万円です。
つまり、損益通算によって、課税対象を100万円から30万円に減らせるため、税負担を抑えられるのです。

ただし、NISA口座との損益通算はできません。
NISA口座での損失は、税制上ないものとみなされるのが理由です。

損失を翌年以降に繰り越せる

損益通算で控除しきれなかった損失は、確定申告で最大3年間の繰り越しが可能で、翌年以降の利益から控除できます。
これは、繰越控除と呼ばれる制度です。

確定申告して繰越控除が適用されれば、損益通算のように節税効果に期待が持てます。

なお、損失を繰り越す期間は金融商品を取引しなくても、毎年確定申告しなければなりません。
また、損益通算と同様に、NISA口座は繰越控除が適用外とされています。

まとめ

今回は、資産運用で確定申告が必要なケースについて解説しました。

利益が20万円超、給与所得が2,000万円超など、確定申告が必要となる条件はいくつか存在しますが、税金に関する法律は改正される場合もあります。
仕事が忙しかったり情報収集が疎かになったりすれば、重要な内容を見逃してしまうかもしれません。

税金について正しい情報を得ながら、資産運用や確定申告に取り組みたい人は、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談してみましょう。
税理士との兼業で活動するIFAもいるため、きっと心強い味方になってくれるはずです。

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この記事の監修者

 マネカレ編集部

マネカレ編集部による編集記事です。
マネカレは、2021年9月に開設された資産運用情報メディア。
今後も資産運用やIFAなどに関するさまざまな記事を配信してまいります。

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