米国株投資で利益を得ると、利益に対して税金がかかります。
場合によっては米国と日本の両方で税金がかかるかもしれません。
納税は国民の義務のため、投資を始めるなら税金についてもきちんと把握しておくことが重要です。
この記事では、米国株投資でかかる税金についてわかりやすく解説します。
また、二重課税となった場合に回避する方法や、節税効果が期待できる方法もご紹介します。
投資利益からできるだけ税金を引かれたくない方は、ぜひ参考にしてください。
米国株にかかる税金の種類
米国株に投資して利益を得た場合、利益は売却益と配当金の2種類に分けられます。
そして、利益によって税金の種類も異なります。
まずは、それぞれにかかる税金を詳しく見ていきましょう。
- 売却益にかかる税金
- 配当金にかかる税金
売却益にかかる税金
米国株の売却益にかかる税金は譲渡益課税です。
国税庁によって定められている税率は20.315%(内訳: 所得税15.315%・住民税5%)です。ここには復興特別所得税0.315%も含まれています。
もし10万円の売却益を得たとすると、差し引かれる税金は2万315円(20.315%)です。
売却益は国内のみの課税です。米国では課税されません。
配当金にかかる税金
米国株の配当金に対してかかる税金は配当課税です。
配当金には米国と日本それぞれで税金がかかります。
つまり二重課税です。
日米租税条約に基づき米国では10%が源泉徴収されます。
日本では米国の10%が差し引かれた金額に対して20.315%(内訳: 所得税15.315%・住民税5%)が源泉徴収されます。
したがって配当金には、米国と日本合わせて約28.3%の税金がかかるのです。
たとえば配当金が1万円だとして税金を単純計算してみると、米国の税金は1,000円(10%)です。
日本では残りの9,000円に対して20.315%がかかるため、税金は1,828円となります。
そして手元に入るのは7,172円です。
米国の税金 (配当金×10%)
1万円×10%=1,000円
日本の税金 ((配当金-米国の10%)×20.315%)
(1万円-1,000円)×20.315%=1,828円
手元に入る配当金
1万円-1,000円-1,828円=7,172円
確定申告が不要な場合も
米国株に投資して利益が発生した場合は原則、確定申告が必要です。
しかし、証券会社に開設している口座の種類によっては、確定申告が不要な場合もあります。
証券口座には次の3種類があります。
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 一般口座
特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告が不要です。
証券会社が自分の代わりに税金を納めてくれます。
特定口座(源泉徴収なし)と一般口座は確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収なし)の場合は、その年の取引利益が記載された特定口座年間取引報告書が交付されるため、それを元に確定申告します。
一般口座の場合は、自身で利益や損失を計算して確定申告する必要があります。
二重課税を回避する外国税額控除
米国株投資で配当金を得た場合は、米国と日本それぞれで税金(約28.3%)がかかるため、いわゆる二重課税の状態となります。
これでは手元に入る配当金は70%ほどになってしまいます。
外国税額控除は、そんな二重課税を回避するための方法です。
外国税額控除は、外国で課税された分を日本の所得税や住民税から差し引く制度です。
確定申告で外国税額控除を申請すれば、米国の10%分が還付されます。
特定口座(源泉徴収あり)では確定申告が不要ですが、二重課税となっている場合には、確定申告して外国税額控除を申請すれば、米国の10%分の一部または全部(所得税額による)を取り戻せます。
ただし、控除には限度額があります。
また、米国分の税金が控除限度額を上回る場合は、上回る金額を復興特別所得税の控除限度額から差し引けます。
限度額を求める計算式
- 控除限度額=当年分の所得税額×(当年分の国外所得総額÷当年分の所得総額)
- 復興特別所得税の控除限度額=当年分の復興特別所得税額×(当年分の国外所得総額÷当年分の所得総額)
米国株の節税方法
外国税額控除以外にも節税効果を期待できる方法があります。
それが次の2つです。
これらの方法を試せば、その年の税負担を軽くできる可能性があります。
- 損益通算
- 繰越控除
損益通算
損益通算とは、一定期間内に発生した損失と利益を相殺することです。
利益から損失を差し引けるため、節税効果が期待できます。
損益通算するには確定申告が必要です。
たとえば、投資用口座Aで10万円の利益が発生し、投資用口座Bでは3万円の損失が発生したとします。
このケースで損益通算すれば10万円-3万円=7万円となるため、7万円に対して税金がかかります。
当初の利益10万円に税金(20.315%)がかかれば税額は2万315円です。
しかし損益通算によって利益と損失は相殺されて7万円となったため、税額は1万4,221円まで減らせます。
なお、利用している口座が特定口座(源泉徴収あり)の場合は、その口座内の損益について自動的に損益通算されます。
繰越控除
損益通算しても利益より損失が大きい場合は、繰越控除が可能です。
繰越控除は、損失を翌年以降に繰り越し、翌年以降の利益から控除できる制度です。
最長3年間繰り越せます。
利益から損失を差し引けるため、損益通算と同じように節税効果が期待できます。
ただし、繰越控除を利用する期間は、取引がなくても続けて確定申告しなければなりません。
米国株の節税にはNISAがおすすめ
米国株の節税に役立つ方法は、損益通算や繰越控除だけではありません。
NISAと呼ばれる税制優遇制度もあります。
NISAは米国株を含めた投資利益が非課税になる制度(米国株の配当金には10%の課税があります)です。
NISAは確定申告が原則不要なため、手軽な節税方法と考えられます。
NISAは年間投資枠等で次の3種類に分けられます。
詳細を見ていきましょう。
- 一般NISA
- つみたてNISA
- ジュニアNISA
一般NISA
年間投資枠 | 120万円まで |
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非課税期間 | 最長5年間 |
投資対象商品 |
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利用できる方 | 20歳以上の方 |
投資可能期間 | 2023年 |
一般NISAは、20歳以上の方なら誰でも利用できます。
年間投資枠は120万円のため、米国株等の金融商品を120万円分購入しても、そこから発生した利益に税金がかかりません。
(米国株の配当金には10%の課税があります)
また、ロールオーバーと呼ばれる方法を利用すれば、非課税期間を延長できます。
ロールオーバーすれば、非課税期間は5年間プラスされて最大10年間となります。
つみたてNISA
年間投資枠 | 40万円まで |
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非課税期間 | 最長20年間 |
投資対象商品 | 金融庁の基準をクリアした一定の投資信託とETF |
利用できる方 | 20歳以上の方 |
投資可能期間 | 2037年まで |
つみたてNISAも、20歳以上の方ならどなたでも利用できます。
ただし、投資対象商品が金融庁の基準をクリアした一定の投資信託とETFに限られているため直接、米国株等の個別株には投資できません。
とはいえ、投資信託のなかには米国株を投資対象としている銘柄もあります。
つみたてNISAで米国株に投資したい場合は、この点に注意しながら利用しましょう。
ジュニアNISA
年間投資枠 | 80万円まで |
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非課税期間 | 最長5年間 |
投資対象商品 |
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ジュニアNISAは、0歳~19歳の未成年者を対象とした種類です。
口座開設者本人ではなく、二親等以内の親族(両親や祖父母等)が運用します。
一般NISAと同様にロールオーバーが可能で、投資対象商品には個別株など幅広い金融商品が含まれています。
そのため、米国株への直接投資が可能です。
ただし、ジュニアNISAは口座開設者が18歳になるまで払出しができません。
保有中の金融商品をすぐには現金化できないため、この点に注意してください。
NISAの注意点
NISAは米国株等の投資利益が非課税になる制度ですが、税金に関する注意点が2つあります。
- 外国税額控除は適用されない
- 損益通算&繰越控除も対象外
外国税額控除は適用されない
外国税額控除は二重課税を防ぐための制度ですが、NISAには適用されません。
通常の投資で得られる配当金は二重課税となるため、外国税額控除を利用すれば節税効果が期待できます。
しかし、NISAを利用すれば日本での税金は非課税となり、外国税のみ課税されることからそもそも二重課税とはなりません。
そのため、外国税額控除は適用されないのです。
その結果、NISAで米国株の配当金を受け取る場合は、米国の10%の税金がかかります。
ただし、通常の投資で配当金を受け取る場合は、外国税額控除を申請しても日本の税金20.315%は発生します。
よって、NISAを利用して米国の10%を支払った方が、税負担そのものは軽くなります。
損益通算&繰越控除も対象外
NISA口座での損失は税務上ないものとみなされるため、ほかの投資用口座との損益通算はできません。
繰越控除も同様です。
通常の投資で損益通算や繰越控除をすれば、節税効果を得られる可能性があります。
しかし、NISAには非課税メリットがある分、損失については税の優遇措置が受けられないのです。
NISAは利用者が増加中
NISAの口座数は、制度がスタートした2014年01月時点では約493万口座(*1)でした。
出典: 金融庁「NISA口座の利用状況等について 平成26年06月」
その後、口座数は年々増加していき、2021年03月末時点では約1,586万口座まで増えています。
また、2018年01月から導入されたつみたてNISAの年代別比率は、30代や40代が多くを占めていることが特徴です。
出典: 金融庁「NISA・ジュニア NISA口座の利用状況調査 (2021年3月末時点)」
つみたてNISAの非課税期間が最長20年間と長く設定されていることが比較的若年層の人気を集めている要因のひとつと考えられます。
これらのことから、今後も資産運用にNISAを活用する人は増えていくものと予想されます。
まとめ
米国株投資では、売却益と配当金で税金の種類が異なります。
売却益には日本の税金しかかかりませんが、配当金は日米からの二重課税となるため注意が必要です。
二重課税となった場合は、確定申告で外国税額控除を申請して税金を取り戻しましょう。
より手軽に税金の負担を抑えたい方には、NISAがおすすめです。
NISAは確定申告が不要なため、年度末に余計な手間もかかりません。
どのNISAが自分に合っているか悩む場合は、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談してみましょう。
IFAはNISAを始めとした資産運用に関する詳しい知識を持っています。
米国株投資で税金の負担を上手に抑えるためにも、ぜひIFAに相談してみてください。