投資信託で利益が出れば、利益に対して税金がかかります。
といっても、税金はいつかかるのでしょうか?
また、確定申告は必要なのでしょうか?
この記事では、そんな疑問を持つ方のために、投資信託の税金がかかるタイミングと確定申告の必要性について解説します。
もし確定申告する必要があるにもかかわらず申告しなかった場合は、無申告加算税や重加算税といったペナルティが科せられます。
不要なペナルティを受けずに済むよう理解を深めておきましょう。
投資信託の税金はいつかかる?
投資信託を運用していると、次の3つのタイミングで税金がかかります。
- 分配金が支払われたとき
- 譲渡益を得たとき
- 運用期間が終了したとき
分配金が支払われたとき
投資信託には分配金ありと分配金なしの2種類があります。
分配金ありの投資信託を保有していると、分配金が支払われたときに分配金に対して税金がかかる場合があ ります。
ただし、分配金ありでも運用成績によっては分配金が支払われない場合もあり、その際はもちろん税金はかかりません。
また分配金なしの投資信託は運用益を再投資に回す仕組みです。
分配金なしの投資信託だからといって分配金ありの投資信託より運用成績が悪いとは限りません。
あくまで分配金ありと分配金なしは、投資信託としての運用益の取り扱い方が異なるだけです。
譲渡益を得たとき
基準価額が買った時よりも高いタイミングで保有中の投資信託を解約(売却)し、譲渡益を得ると譲渡益に対して税金がかかります。
基準価額とは投資信託の値段のことです。
なお、投資信託は元本保証(投資した金額が運用期間中に元本割れしないよう保証すること)がない金融商品のため、基準価額は常に上昇するとは限りません。
そのため、基準価額が下落して個別元本を下回れば税金はかかりません。
個別元本とは、自分が投資信託を購入したときの値段のことです。
運用期間が終了したとき
投資信託には最初から運用期間が決められているものがあります。
運用期間が終了する際は償還金が支払われますが、償還金の単価が個別元本(購入時の値段)を上回っている場合は、利益分に税金がかかります。
償還金とは、投資信託の運用終了時に信託財産(投資信託の資産)が清算されて、保有口数に応じて投資家に支払われるお金のことです。
ただし、運用期間が決められている投資信託は満期を迎える前に途中で運用を終了する場合(繰上償還)もあります。
その際は、想定より早いタイミングで税金がかかる可能性があることに注意してください。
投資信託の税金は20.315%
上述の通り、分配金や譲渡益・償還差益を得た場合は、個別元本を上回る利益分に対して税金がかかります。
税率は20.315%です。
税金の内訳は、
- 所得税: 15%
- 復興特別所得税: 0.315%
- 住民税: 5%
です。
税金は手数料を差し引いた金額にかかります。
たとえば5万円の譲渡益を得たとしましょう。
信託財産留保額が500円だと4万9,500円に税金がかかります。
信託財産留保額とは、投資信託の解約時に必要な手数料です。
また、投資信託には株式投資信託と公社債投資信託の2種類がありますが、税率はどちらも20.315%になります。
株式投資信託は株式の組入が可能な投資信託で、公社債投資信託は株式の組入ができない投資信託です。
分配金は税金のかかり方が異なる
分配金の税金には1点注意点があります。
分配金は普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の2種類に分けられますが、普通分配金には税金がかかり元本払戻金には税金がかかりません。
2つの違いは、何から支払われた分配金かがポイントとなります。
普通分配金は、運用で得た利益から支払われる分配金です。
しかし元本払戻金は、個別元本(購入時の値段)が決算時 の基準価額(投資信託の値段)を上回っていた場合に、投資元本を取り崩して支払われる分配金です。
たとえば基準価額が9,000円のときに購入したAさんと、基準価額が1万1,000円のときに購入したBさんがいたとします。
基準価額が1万円のときに分配金が支払われれば、Aさんにとっては普通分配金となり、Bさんにとっては元本払戻金になります。
つまりAさんは得をしてBさんは損をしているため、分配金としての取り扱われ方が異なるのです。
確定申告が必要・不要なケースとは
投資信託を利用した資産運用では、確定申告について理解を深めておくことも重要です。
次の3つのケースを例に、確定申告が必要か不要かを見ていきましょう。
- 給与以外の所得が20万円を超えた場合
- 特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合
- 特定口座(源泉徴収なし)or一般口座を利用している場合
必要|給与以外の所得が20万円を超えた場合
会社員の場合は、会社が年末調整でまとめて納税してくれるため、基本的に確定申告は不要です。
しかし、1つの会社から給与を受け取りながら、投資信託等で20万円以上の利益を得た場合は確定申告する必要があります。
ただし、投資用口座で特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる場合は不要です。
不要|特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合
投資信託を購入するには金融機関に特定口座か一般口座を開設する必要があります。
特定口座の源泉徴収ありを選べば、確定申告は不要です。
金融機関が投資家の代わりに税金を計算して納税までしてくれます。
なお、源泉徴収とは事業者があらかじめ利益から税金を差し引くことです。
投資信託で利益を得た場合は、税金分が差し引かれた金額が入金さ れます。
必要|特定口座(源泉徴収なし)or一般口座を利用している場合
特定口座の源泉徴収なしか、一般口座を選んでいる場合は自分で確定申告する必要があります。
ただし、どちらの口座でも年間の利益が20万円以下なら確定申告は不要です。
この2つは確定申告の手続き面での負担が異なることが特徴です。
特定口座(源泉徴収なし)の場合は、金融機関から損益計算の結果が記載された特定口座年間取引報告書が交付されます。
これを元に確定申告できるため、一般口座よりも手続き面での負担は少なく済みます。
対して一般口座は、年間の利益と損失をすべて自分で計算してから確定申告する必要があるため、特定口座よりも手間がかかってしまうのです。
確定申告の負担をすべて省きたい場合は、
まとめ
投資信託を運用する際は、分配金や譲渡益・償還差益を得ると税金がかかります。
取引を行っている口座の種別や譲渡益の金額によっては確定申告も必要です。
必要・不要なケースをよく確認して、自身の状況と照らし合わせて判断してください。
投資信託の税金や確定申告について自分では解決できない悩みがある方は、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)を味方に付けるのがおすすめです。
IFAは投資信託に関するあらゆる知識を身に付けています。
安心して投資信託を運用できるよう、ぜひ相談してみてください。