投資信託で利益が出る仕組みを見てみよう|マネカレ

投資信託で利益が出る仕組みを見てみよう

投資信託はどんな仕組みになっているの?

利益はどうやって出るの?

投資信託に興味を持ったもののまだ始めていない方は、このようにお悩みではないでしょうか?
投資信託で資産運用に取り組みたくても、仕組みを理解しないまま始めるのは不安ですよね。

そこで今回は、投資信託の仕組みを投資初心者にもわかりやすく解説します。
投資信託の主な利益である、売却益や分配金が出る仕組みもご紹介しますので、この記事で始める前の不安を解消していきましょう。

投資信託はどんな仕組み?

投資信託は、たくさんの投資家から集めたお金をひとつにまとめ、ファンドマネージャーと呼ばれる投資の専門家が、複数の株式や債券などに投資・運用する仕組みの金融商品です。
投資信託には次の3つの機関が関係しており、異なる役割を担っています。

  1. 販売会社
  2. 信託銀行
  3. 運用会社

販売会社は、投資家への販売や換金といった役割を担っており、いわば投資信託の窓口です。
証券会社や銀行が、販売会社にあたります。

投資家から集めたお金を、管理・保管するのは信託銀行です。
信託銀行は、運用会社からの指示をもとに、投資信託を構成する資産(株や債券)の売買も担当します。
なお、信託銀行は自身の判断では売買ができません。

運用会社は上述の通り信託銀行に運用の指示を出しますが、投資信託(商品)を作る役割も担っています。
ファンドマネージャーは、この運用会社に所属しています。
投資家が投資信託を購入すると、受益権(投資信託の利益を受け取る権利)を発行するのも運用会社の役割です。

投資家の資産が守られる仕組みもある

販売会社や信託銀行、運用会社 は、自己資産と投資家が預けた資産を分けて管理しなければなりません。
これは分別管理(ぶんべつかんり)という仕組みです。
証券会社などの有価証券関連業を営む金融機関には、金融商品取引法によって分別管理が義務付けられています。

万が一投資信託に関係している3つの機関のいずれか(またはすべて)が倒産しても、分別管理によって投資家の資産は守られます。
そのため、投資家にとっては分別管理が安心材料になりますね。

分別管理が正しく行われていない場合、該当機関には6カ月以内の業務停止処分や3億円以下の罰金が、そして代表者や従業員にもそれぞれ罰則が課せられます。

投資家の資産がスムーズに返還されない場合に備えて、二次的な仕組みも設けられています。
それが投資者保護基金による補償制度です。
原則として、ひとりあたり1,000万円まで補償されます。

以上のように、投資信託には投資家の資産を守る仕組みもあるのです。

投資信託の2つの利益が出る仕組み

投資信託で得られる主な利益は、売却益と分配金です。
次は、これらがどのような仕組みになっているか見ていきましょう。

  1. 売却益が出る仕組み
  2. 分配金が出る仕組み

売却益が出る仕組み

売却益は、購入時より売却時の基準価額(投資信託の値段)の方が高ければ得られます。
例えば、購入時の基準価額が1万円で、売却時の基準価額が1万2,000円なら2,000円の売却益が出る、といった具合です。
(ここでは手数料などはないものとします)

基準価額の変動理由は、次の3つです。

  1. 組入資産の価格変動
  2. 運用費用の支払い
  3. 分配金の支払い

そして、基準価額が算出・公表されるのは1日1回ですが、計算が始まるのは申し込みが締め切られたあとです。
したがって、投資家は基準価額がわからない状態で取引する必要があります。

これをブラインド方式といいます。
ブラインド方式は、すでに投資信託に投資している投資家の利益が損なわれないようにする制度です。
そのため、新聞の朝刊に掲載されている基準価額は、前営業日のものです。

PWM日本証券では、月~金曜(祝日・12/31~1/3以外)の22時頃に基準価額を更新しています。
新聞の朝刊が届く前に基準価額を知りたい方は、ぜひホームページにアクセスしてみてください。

分配金が出る仕組み

投資信託にも一般の会社のように決算があり、決算日が訪れると運用利益のなかから分配金が支払われます。
ただし、投資家が分配金を受け取れるのは決算日当日ではなく、一般的に決算日から4~5営業日後です。

決算の回数は銘柄によって異なり、運用成績などを考慮して、運用会社が分配金を支払うかどうかを決めています。
そのため、運用成績によっては分配金が支払われない場合もあります。

また、すべての銘柄で分配金をもらえるわけではありません。
なぜなら、投資信託には分配金あり分配金なしのタイプが存在するためです。

加えて、分配金が支払われると基準価額は下がるため、分配金が多い投資信託が良い銘柄とは限らない点にも注意が必要です。

投資初心者でも取り組みやすい積立投資の3つの仕組み

積立投資のイメージしたブロック

投資初心者が投資信託に取り組むなら、積立投資を検討してみましょう。
積立投資には、魅力的な3つの仕組みがあります。

  1. 購入するタイミングと金額が一定
  2. 平均購入単価の低減が期待できるドルコスト平均法
  3. 利益が利益を生む複利効果

購入するタイミングと金額が一定

積立投資は、毎週や毎月など決まったタイミングと金額で、同じ金融商品を購入する仕組みです。
最初に購入するタイミングや金額、銘柄を決めれば、あとは指定口座から購入代金が自動的に引き落とされて、継続的に購入されます。

購入するタイミングを毎回判断する必要がないので、投資の知識や経験がない投資初心者でも取り組みやすいと考えられます。

基準価額の変動を気にする必要もないため、精神的なストレスも少なく済むでしょう。

PWM日本証券には、月々1万円程度から始められる投資信託積立プログラム「アセット・アクセル」があります。
hまとまった資金がなくても取り組みやすいので、積立投資を始める際は、ぜひ検討してみてください。

平均購入単価の低減が期待 できるドルコスト平均法

積立投資のように毎回一定額で購入する投資手法を、ドルコスト平均法といいます。
このドルコスト平均法には、投資信託を効率的に購入できる可能性があるのです。

ドルコスト平均法は購入金額を一定にしているため、基準価額が値下がりしたときは購入量が多くなり、値上がりしたときは購入量が少なくなります 。
そして、これを長期的に継続すると、結果として平均購入単価を下げることが期待できます。
ドルコスト平均法を活かして購入単価を下げることは、長期的な資産形成に欠かせない要素のひとつと考えられます。

利益が利益を生む複利効果

積立投資に限った話ではありませんが、分配金や運用利益を再投資に充てれば、複利効果を得られる可能性があります。
複利は、運用利益を元本(最初に預けたお金)に追加し、その合計額での再投資によってまた利益を得る仕組みです。

運用が順調なら利益が利益を生むようになるので、効率的に資産形成できる可能性があります。
複利効果は投資期間が長いほど大きくなるため、長期投資にも役立つと考えられます。

複利効果を得たい場合は、運用利益を再投資に回す分配金なしのタイプか、分配金を再投資に充てる再投資型を選ぶのがポイントです。

利益が出たら忘れてはいけない税金

投資信託で利益を得ると、売却益と分配金それぞれに税金がかかります。

税率は、どちらも20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%, 住民税5%)です。
内訳にある復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための 財源にあてられるもので、2037年まで続く予定です。

上述した積立投資で分配金を再投資するときも、税金はかかります。
そのため、再投資されるのは税金分が差し引かれた金額です。

分配金は税金がかからない種類もある

前項で分配金には税金がかかると解説しましたが、条件によっては税負担のない分配金となる場合があります。
その条件とは、投資信託を購入したときの基準価額より、決算日の基準価額が低いかどうかです。

購入時の基準価額より決算日の基準価額の方が低い場合は、税金のかからない特別分配金となります。
しかし、購入時の基準価額より決算日の基準価額の方が高い場合は、税金のかかる普通分配金と判断されます。

特別分配金の例

  • 購入時の基準価額: 1万円
  • 決算日の基準価額: 9,000円
  • 分配金: 500円(特別分配金)

普通分配金の例

  • 購入時の基準価額: 1万円
  • 決算日の基準価額: 1万1,000円
  • 分配金: 500円(普通分配金)

つまり、損をしているか、利益が出ているかがポイントです。
なお、特別分配金の場合は、積立投資の再投資でも税金はかかりません。

確定申告は必要?

投資信託から20万円を超える利益を得た場合は、確定申告が必要です。
投資信託の利益は、ほかの所得と分けて税額を計算する申告分離課税に分類されています。
そのため、会社から給与を得ているサラリーマンも確定申告が必要です。

ただし、利用している口座の種類によって、確定申告の必要性は変わります。
投資信託を保有できる口座と、確定申告の必要性は以下の通りです。

特定口座(源泉徴収あり)

確定申告は不要

特定口座(源泉徴収なし)

確定申告が必要

一般口座

確定申告が必要

なお、投資信託から得た利益が分配金のみなら、口座の種類にかかわらず確定申告は原則不要です。

上述の通り、特別分配金は税金がかからず、普通分配金には税金がかかります。
これを見ると、

普通分配金は確定申告が必要では?

と思うかもしれません。

しかし、普通分配金は投資家が受け取る前に源泉徴収されています。
源泉徴収とは、金融機関などの事業者が、事前に給与や投資利益から税金分を差し引くことです。

以上のことから、分配金のみの場合は確定申告が原則不要なのです。

投資信託で注意したい2つのポイント

ここまで、投資信託の仕組みや税金などを見てきましたが、最後は利用する際に注意したい2つのポイントをご紹介します。

  1. 元本割れする恐れがある
  2. 手数料がかかる

元本割れする恐れがある

投資信託は基準価額が変動するので利益を得られる可能性がありますが、元本割れする恐れもあります。
元本は投資に充てたお金を指し、元本割れは最初の購入金額を下回ることです。

例えば、購入時の基準価額が1万円で、売却時の基準価額が8,000円なら元本割れとなります。

元本割れ=損失を意味するため、投資信託を利用する際は、生活に影響の出ない余裕資金の範囲内で取り組むことが大切です。

手数料がかかる

投資信託は、ファンドマネージャーに運用を代行してもらうため、その分の手数料を支払う必要があります。

投資信託に必要な手数料は、主に次の3種類です。

  1. 購入時手数料
  2. 信託報酬(運用管理費用)
  3. 信託財産留保額

購入時手数料は、投資信託を購入するときに購入代金とは別に支払う必要があります。
一般的な目安は、購入代金の0~3%程度です。
購入時手数料が不要な投資信託は、ノーロードファンドと呼ばれます。

信託報酬は、投資信託の保有中に毎日かかるものです。
純資産総額(組入資産の時価総額)の0.5~2.0%程度(年間)が相場とされており、信託財産(投資信託の資産)から自動的に差し引かれます。
毎日算出される基準価額はこの信託報酬が差し引かれたあとの価額です。

信託財産留保額は、投資信託を売却する際に必要な手数料ですが、不要な銘柄も存在します。
基準価額の0.3%程度が一般的な目安です。
売却代金から差し引かれるので、直接支払う必要はありません。

なお、上述した積立投資で分配金を再投資する際は、購入時手数料がかかりません。
手数料負担を抑えたい場合は、分配金再投資 の利用も検討してみてください。

まとめ

今回は、投資信託の仕組みをご紹介しました。
投資信託には販売会社・信託銀行・運用会社の3機関が関わっており、運用成績によっては 売却益や分配金を得られる可能性があります。

このような仕組みを理解したら、次は投資銘柄を選ぶ段階に入ります。
投資銘柄は運用目的や期間、資産状況などを考慮して選ぶことが大切ですが、これらは手間のかかる作業です。

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談すれば、そんな銘柄選びにかかる面倒な作業をサポートしてもらえます。
基本的に相談料は発生しないため、少ない手間で投資信託を始めたい方は、ぜひIFAを利用してみましょう。

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この記事の監修者

 マネカレ編集部

マネカレ編集部による編集記事です。
マネカレは、2021年9月に開設された資産運用情報メディア。
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