子どもが大学進学を希望した場合に備えてお金を準備しておきたい、そう考える親御さんは多いのではないでしょうか?
文部科学省の資料によると、
私立大学の初年度学生納付金の平均額は約134万円
出典: 文部科学省「私立大学等の令和元年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
です。
このように大学進学には多くのお金がかかります。
子どもの将来のために少しでも効率良くお金を貯めたい場合はジュニアNISAを始めてみましょう。
この記事では、ジュニアNISAのメリットやデメリットをわかりやすくご紹介します。
今後の動向によって、情報発信・更新を随時行う予定ですので、引き続きマネカレをご利用ください。
最新情報などをはじめとしたご質問については、マネカレのお問合せフォームまたはPWM日本証券 (運営会社)で受付中です。
ジュニアNISAとは
ジュニアNISAとは、2016年1月から導入された未成年者少額投資非課税制度のことです。
ジュニアNISA口座を利用して株式や投資信託などに投資すれば、投資で得られる利益に税金がかかりません。
利用できるのは日本に住んでいる0歳~19歳の未成年者です。
ジュニアNISAは子どもの将来のための制度ですので、口座開設手続きや口座の運用管理は、原則として二親等以内の親族(両親や祖父母など)が行います。
税金がかからずに投資できる金額(非課税投資枠)は毎年80万円が上限です。
税金がかからない期間(非課税期間)は最長5年間に設定されています。
一般NISAとの違い
ジュニアNISA | 一般NISA | |
---|---|---|
利用できる人 | 日本に住んでいる0歳~19歳 | 日本に住んでいる20歳以上 |
税金がかからない投資枠 (非課税投資枠) |
毎年80万円が上限 | 毎年120万円が上限 |
税金がかからない期間 (非課税期間) |
最長5年間 | |
投資できる期間 | 2023年まで | |
口座の運用管理者 | 口座開設者(利用できる人)の二親等以内の親族 |
大きな違いは、利用できる人や非課税投資枠、口座の運用管理者です。
運用目的や資産状況に合わせて、NISAの種類を選びましょう。
ジュニアNISAの3つのメリット
ジュニアNISAを利用するメリットには、次の3つがあります。
- 投資利益が非課税になる
- 子どもの人数分を利用できる
- ロールオーバーが可能
投資利益が非課税になる
ジュニアNISAの大きなメリットは、投資によって得られる配当金や分配金・譲渡益に税金がかからないことです。
一般的に株式や投資信託といった金融商品に投資した場合は、値上がりして利益が発生すると、利益に20.315%の税金がかかります。
10万円の利益が発生すれば、10万円×20.315%=2万315円が税金で差し引かれます。そして手元に残るのは約8万円です。
これがジュニアNISAを利用すれば、10万円すべてが手元に残ります。
そのため、子どもの教育資金などを効率的に貯められる可能性があります。
子どもの人数分を利用できる
ジュニアNISAは、子どもが2人いれば2枠分を利用できます。
ジュニアNISAの非課税投資枠は80万円のため、子どもが2人なら年間160万円を非課税運用できるのです。
子どもが3人いればもちろん3枠分を利用できます。
また、家族が一般NISA口座を開設していても、ジュニアNISAは利用可能です。
たとえば、父・母・子ども2人の4人家族がいたとします。
父と母がそれぞれ一般NISA(120万円×2=240万円)、子ども2人がジュニアNISA(80万円×2=160万円)を利用すれば、合計400万円の非課税運用が可能です。
つまり、NISA制度は家族みんなで利用すれば、より効率的な資産運用ができる可能性があります。
なお、言うまでもないことですが、ジュニアNISAで運用できる資金は、口座名義人である子ども自身名義の資金に限られます。
口座名義人以外の家族の資金を入金して運用した場合、脱税に当たるおそれもありますので十分注意してください。
ロールオーバーが可能
ロールオーバーとは、非課税期間が終了する際に、保有中の金融商品を翌年の非課税投資枠に移すことです。
ロールオーバーすれば、非課税期間が終了しても再度非課税のまま金融商品を保有できます。
ジュニアNISAでは、制度が終了する2023年時点で口座開設者が20歳になっていない場合はロールオーバーが可能です。
また、ロールオーバーできる金額には上限がありません。
保有中の金融商品が値上がりして、ジュニアNISAの非課税投資枠の80万円を超えていても、そのままロールオーバーできます。
投資利益に税金がかからないジュニアNISAのメリットをより長く活かしたい場合は、ロールオーバーの手続きをしまし/ょう。
ジュニアNISAの3つのデメリット
ジュニアNISAを利用する場合、次の3つのデメリットも覚えておく必要があります。
- 18歳になるまで払出しできない
- 金融機関の変更は不可
- 損益通算や繰越控除は適用外
18歳になるまで払出しできない
ジュニアNISAは、中長期にわたって資産形成をサポートすることを目的にしているため、口座開設者が18歳になるまで払出しができません。
つまり、途中で保有中の金融商品を売却して現金化できないということです。
途中で払出しをしてしまうと、原則として過去に税金がかけられなかった投資利益に対して税金がかかります。
また、ジュニアNISA口座も廃止されてしまいます。
これでは、子どもや孫のための資産形成どころではなくなるでしょう。
ジュニアNISAでの投資は、あくまでも余裕資金で行うようにしてください。
金融機関の変更は不可
ジュニアNISAは一度口座開設してしまうと金融機関を変更できません。
ほかの金融機関で取り扱っている金融商品に投資したいと思っても、ジュニアNISAではできないのです。
どうしても金融機関を変更したい場合は、現在ジュニアNISA口座を開設している金融機関で口座廃止手続きをする必要があります。
ただし、その年にジュニアNISA口座で金融商品を購入していると、同年中にはほかの金融機関で口座開設はできません。
なお、一般NISAでは1年ごとに金融機関を変更できるため、違いに注意してください。
損益通算や繰越控除は適用外
ジュニアNISAでの損失は税務上ないものと見なされるため、損益通算や繰越控除はできません。
損益通算とは、複数の投資用口座での損失と利益を相殺することです。
繰越控除とは、その年の損失を翌年以降に繰り越して、利益から控除する制度です。どちらも節税効果が得られます。
通常の投資では損益通算と繰越控除が可能です。
しかし、ジュニアNISAではその両方が認められていません。
ジュニアNISAは投資利益に税金がかからない分、損失に対しては厳しい側面があります。
ジュニアNISAの投資は2023年まで
2024年からジュニアNISAを含めたNISA制度全体が変わります。
ジュニアNISAは利用者数が少ないため、残念ながら制度そのものが終了します。
そのため、投資できるのは2023年までです。
新規で口座開設できる期間も同様です。
ただし、2024年以降は払出し制限が解除されます。
2024年以降は口座開設者が18歳未満でも、投資利益に税金がかからず払出しできるようになります。
まとめ
今回は、ジュニアNISAのメリットやデメリットをご紹介しました。
ジュニアNISAのメリットは投資利益に税金がかからないことや、子どもの人数分の投資枠を利用できることなどです。
対してデメリットには、18歳になるまで払出しできないことや金融機関を変更できないことなどがあげられます。
子どものための将来資金を少しでも多く準備したい方は、今すぐジュニアNISA口座を開設して資産形成を始めてみてはいかがでしょうか。