資産運用は、お金を増やせる可能性のある方法ですが、運用利益からは税金が差し引かれるため、すべてが自分のものにはなりません。
それに、税金がかかる仕組みは、金融商品の種類によって異なります。
とはいえ、税金の仕組みを正しく理解しておけば、節税効果にも期待がもてるかもしれません。
この記事では資産運用に関する税金の仕組みを、わかりやすく解説します。
併せて、税金対策の方法もお伝えしますので、資産運用によって得た利益に対する税負担を軽くしたい人は必見の内容です。
資産運用で利益を得ると税金がかかる
資産運用に取り組んで利益が発生すると、税金がかかります。
一般的に税金がかかるのは、資産運用に充てたお金ではなく、増えたお金に対してです。
キーワードは「20.315%」
資産運用の方法にはさまざまな種類がありますが、基本的にはどの利益にも20.315%の税金が課されます。
税率の内訳は、所得税15.315% (復興特別所得税0.315%を含む)と住民税の5%です。
たとえば10万円の利益を得ると、約2万円が税金として差し引かれます。
ただし、利益が発生しなければ当然、税金はかかりません。
資産運用で税金がかかる仕組み
資産運用でよく利用される預金・株式・投資信託それぞれで、税金がかかる仕組みを見ていきましょう。
- 預金編
- 株式編
- 投資信託編
預金編
金融機関の預金では利息に税金がかかり、税率は20.315%です。
金融機関は運用によって収益を得ており、利息は運用収益の中から支払われます。
確定申告は不要
税金がかかるといっても、預金の利息は源泉分離課税制度の対象とされているため、確定申告は不要です。
源泉分離課税制度
源泉分離課税制度は、利息を支払う金融機関が税金をあらかじめ徴収して納税が完結する仕組みです。
利息を受け取った時点で税金は差し引かれているので、改めて納税する必要はありません。
利息に税金がかからない預金
利息に税金がかからない預金も存在します。
財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄では、合計預金額550万円までの利息に税金がかかりません。
また、障害者手帳を交付されている人や、遺族基礎年金の受給者などは、少額貯蓄非課税制度 (マル優)を利用すれば、預金350万円までの利息が非課税とされます。
株式編
株式投資で得られる利益は売却益と配当金ですが、それぞれに20.315%の税金が課されます。
配当金は源泉徴収される
売却益を得たら、原則確定申告しなければなりませんが、配当金のみの場合は不要。
配当金は源泉徴収されるためです。
源泉徴収とは、利益を支払う事業者が、あらかじめ税金を差し引くことをいいます。
外国株式は注意
ただし、投資しているのが外国株式の人は、二重課税となるため注意してください。
外国株式の配当金は、まず外国の税金がかかり、残りの金額に対して国内の税金がかかります。
確定申告をして 、外国税額控除と呼ばれる制度を利用すると、外国分の税金は一定の範囲内で所得税から差し引くことができるのです。
これにより、余分に納めた税金は還付されます。
投資信託編
投資信託は、売却益と分配金が主な利益ですが、どちらにも20.315%の税金が発生します。
そして、分配金は受け取るときだけでなく、再投資の場合でも税金がかかってしまうのです。
「分配金のみ」であれば確定申告は不要
分配金のみを受け取ったケースでは、原則として確定申告の必要はありません。
株式投資の配当金のように、源泉徴収されるためです。
普通分配金と特別分配金
投資信託の分配金には税金がかかる普通分配金と、税金がかからない特別分配金が存在します。
分配金は「個別元本」と「決算日の価格」で判断
自分が受け取った分配金がどちらになるかは、個別元本と決算日の価格によって判断されます。
個別元本は投資信託を購入したときの価格を指し、決算日は分配金が支払われる日です。
以下が、普通分配金と特別分配金の判断基準となります。
決算日の価格が個別元本を上回っている場合
普通分配金 (税金あり)
決算日の価格が個別元本を下回っている場合
特別分配金 (税金なし)
なお、税金のかかる普通分配金であっても、源泉徴収されるので確定申告は不要です。
株式や投資信託は口座の種類に注意
株式や投資信託で資産運用に取り組む際は、証券会社や銀行などに投資用口座を開設する必要があります。
しかし、口座の種類によって、売却益にかかる 税金を支払うタイミングには違いがでてくるのです。
3種類の投資用口座
おもな投資用口座は3種類。
- 一般口座
- 特定口座 (源泉徴収あり)
- 特定口座(源泉徴収なし)
一般口座と特定口座(源泉徴収なし)は、翌年に自分で確定申告してから納税するもの。
ところが、特定口座(源泉徴収あり)では金融機関が源泉徴収するため、事前に税金が差し引かれます。
つまり、一般口座と特定口座(源泉徴収なし)は、後から税金を支払い、特定口座(源泉徴収あり)は先に支払う形になるのです。
どの口座を選んでも納税することに変わりはありませんが、余分な手間を省いて資産運用に取り組みたい人は、特定口座(源泉徴収あり)を選ぶのが良いと考えられます。
資産運用にかかる税金を優遇できる「NISA」
資産運用にかかる税制を優遇できるNISAの制度をかんたんに解説します。
2024年にスタートした新NISAに基づいて掲載しているので、ぜひチェックしてください。
新NISAの詳細についてはこちらの記事で解説しています。
「NISA」は投資利益に税金がかからない制度
NISAは、資産運用での利益や配当にかかる20.315%の税金を非課税にできる制度。
NISAを利用することで、
課税されるはずだった金額がそのまま利益として受け取れる!
税金分が運用に回せる!
などのメリットがあります。
新NISAの種類
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
---|---|---|
1年あたりの投資枠 | 120万円 | 240万円 |
非課税となる期間 | 無期限 | 無期限 |
対象となる金融商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託など ※ ①整理・監理銘柄、②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託などを除外 |
新NISAの特徴
新NISAでは、
- 1年間あたりの非課税となる投資枠が増えた。
- 非課税となる期間が無期限になった。
- 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用できるようになった。
などといった税制優遇ポイントがあります。
資産運用にかかる税金をおさらい
資産運用で利益を得ると、基本的に20.315%の税金を支払う必要があります。
株式投資や投資信託で資産運用に取り組む際は、口座の種類によって税金を支払うタイミングが異なる点に注意が必要です。
資産運用にかかる税金を優遇できるNISA (新NISA)の制度もあるので、活用してみてください。
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